平成25年度雇用関係助成金のご案内
平成25年度雇用関係助成金のご案内
助成金は支給要件、金額等が随時変更されることがありますので、
実際の申請に際しては、申請要件の詳細を再度、ご確認下さい。
当事務所では受給可能な助成金をご案内する「らくらく診断サービス」を実施しています。無料ですので、この機会に是非ご利用下さい。
雇用維持
雇用調整助成金
- 内容
金融危機等の経済上の理由によって生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、雇用する労働者を一時的に休業、あるいは教育訓練、または出向させた場合に、それらにかかわる手当てもしくは賃金等の一部を助成する制度。
※平成25年4月1日以降、中小企業緊急雇用安定助成金は「雇用調整助成金」に統合されました(助成の仕組みは今までと同様です)
- 対象
- 最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
- 休業は、従業員の所定労働日の全一日の休業または所定労働時間内に事業所
全員一斉の短時間休業を行うものであること。 - 教育訓練は、所定労働日の所定労働時間内に全一日または半日に行われるものであること。
- 出向は3カ月以上1年以内の期間で、終了後に出向元に復帰すること。
同じ人の再出向は、出向終了日の翌日から6カ月経過していること。
- 金額
- 休業手当相当額の2/3 支給限度日数は3年間で
300日150日。※1 - 教育訓練を実施した場合は、賃金相当額の2/3に1人1日1500~3000円を加算
- 出向の場合は、出向元で負担した賃金の2/3
※1 対象期間の初日を平成25年10月1日以降に設定する場合、支給限度日数は1年間で100日(3年間で150日)
- 休業手当相当額の2/3 支給限度日数は3年間で
- 窓口
労働局またはハローワーク
支給申請窓口
- 詳細
[厚労省] 雇用調整助成金
[パンフレット] 制度概要 「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))
[厚労省] 雇用調整助成金ガイドブック
再就職支援
労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)
- 内容
事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされる労働者に対して、再就職支援を行った事業主に給付されます。 - 対象
- 再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けるか、求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること。
- 計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること。
- 民間の職業紹介事業者に委託した計画対象者が求職活動等をする場合、休暇を与え、通常の額以上の賃金を支払うこと。
- 金額
- 対象者が45歳未満の場合、委託費用の1/2、45歳以上の場合、委託費用の2/3。
- 支給対象者1人当たり40万円、同一の計画について300人が上限。
- 窓口
労働局またはハローワーク - 詳細
[厚労省] 労働移動支援助成金
新たに雇い入れる
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
- 概要
高年齢者や障害者等の就職困難者がハローワーク等の紹介によって継続して雇い入れられた場合、事業主に対して賃金相当額の一部が助成されます。 - 主な要件
- ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
- 雇用保険一般被保険者として継続して雇用すること。
- 本助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用すると認められること。
- 支給額
※( )内の数字は中小企業に対する支給額・助成対象期間です。
【短時間労働者以外】対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額 60歳以上65歳未満の高年齢者、母子家庭の母等 50(90)万円 1年 第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 身体・知的障害者 50(135)
万円1年(1年6ヶ月) 第1期25(45)万円 第2期25(45)万円 第3期--(45)万円 重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) 100(240)万円 1年6ヶ月(2年) 第1期33(60)万円 第2期33(60)万円 第3期34(60)万円 第4期--(60)万円
【短時間労働者】対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額 60歳以上65歳未満の高年齢者、母子家庭の母等 30(60)万円 1年 第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 障害者 30(90)万円 1年(1年6ヶ月) 第1期15(30)万円 第2期15(30)万円 第3期--(30)万円
- 詳細
[厚労省] 特定求職者雇用開発助成金
[パンフレット] 制度概要
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
- 概要
定年を控えた高年齢者を民間の職業紹介事業者を介して雇い入れる事業主に対して助成されます。
- 主な要件
- 対象労働者
雇入れを行おうとする事業所以外の事業所に在籍する65歳未満の一般雇用保険被保険者。 - 雇入れの条件
(1) 定年の1年前から定年までの間に定年予定者との労働契約を締結すること。
(2) 職業紹介事業者の紹介により、当該対象者を雇い入れること。
(3) 当該対象者を65歳以上まで雇用することが見込まれること。
(4) 移籍元事業主と密接な関係にない事業主であること。
- 対象労働者
- 受給額
支給対象者1人につき70万円。(短時間労働者として雇い入れる場合は40万円)
- 詳細
[厚労省] 高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
- 窓口
(独) 高齢・障害・求職者雇用支援機構
・都道府県高齢・障害者雇用支援センター
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
- 概要
ハローワーク等の紹介により、65歳以上の離職者を週20時間以上の労働者として雇い入れる事業主に支給されます。
- 主な要件
(1) ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること。
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
- 支給額
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり次のとおりです。対象者労働者の1週間の
所定労働時間支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額 30時間以上 50万円
(90万円)1年(1年) 第1期 25(45)万円
第2期 25(45)万円20時間以上30時間未満 30万円
(60万円)1年(1年) 第1期 15(35)万円
第2期 15(35)万円( ) 内は中小企業事業主に対する支給額および助成対象期間です。
- 詳細
[厚労省] 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
[パンフレット]
制度概要 「雇用の安定のために」(詳細版(抜粋))
障害者トライアル雇用奨励金
- 概要
障害者の雇入れ経験がない事業主等が障害者をハローワークの紹介で一定期間試行雇用を行う場合に助成。
- 主な要件
(1)現在障害者を雇用しておらず、障害者雇用に関するノウハウが乏しいこと。
(2)就職が困難な障害者をハローワークの紹介により雇い入れ、原則3ヶ月間のトライアル雇用をすること。 - 受給額
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長3ヶ月間)
- 詳細
[厚労省] 障害者トライアル雇用奨励金
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
- 概要
障害者雇用の経験のない中小企業(労働者数50~300人)が障害者を初めて雇用し、それによって法定雇用率を達成する場合に助成。
- 主な要件
- 常用雇用労働者数が50人~300人であること。
- 初めて対象労働者を雇い入れ、3ヶ月後までに法定雇用率を達成すること。
- 過去3年間に対象労働者の雇用実績がないこと。
- 受給額
120万円
- 詳細
[厚労省] 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
- 概要
労働者数300人以下の事業主が障害者の雇入れ計画に基づき障害者を10人以上雇用し、雇入れに必要な事業所の施設・設備等を設置・整備をした場合に、その費用を助成。
- 主な要件
- 雇用する常用労働者数が300人以下であること。
- 対象労働者を6ヶ月以内に10人以上雇い入れること。
- 雇い入れた対象労働者を継続して雇用するために必要な施設等を設置すること。(契約1件あたり20万円以上、合計額が3000万円以上であるものに限る)
- 事業に着手する前に、上記2.と3.の用件に関する計画をハローワークに提出し、受給資格認定を受けること。
- 支給申請時に当該事業所の常用雇用労働者に対する対象労働者の割合が10分の2以上であること。
- 受給額
設置・整備に要した費用 対象労働者数 10~14人 15人以上 第1期 第2・3期 第1期 第2・3期 3,000万円以上
4,500万円未満1,000万円
(1,440万円)500万円
(180万円)1,000万円
(1,440万円)500万円
(180万円)4,500万円以上 1,000万円
(1,440万円)500万円
(180万円)1,500万円
(2,160万円)750万円
(270万円)※希望により、それぞれ下段( )内の支給額を選択することも可能です。
- 詳細
[厚労省] 中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
- 概要
重度知的障害者や精神障害者を雇い入れ、業務に必要な援助や指導を行う職場支援員の配置を助成する制度。
- 主な要件
- 対象労働者をハローワークや民間職業紹介事業者等の紹介により、一般被保険者として雇い入れること。
- 対象労働者を雇入れてから3ヶ月以内に職場支援員を配置すること。(職場支援員の要件は詳細を参照)
- 受給額
対象労働者数に応じて、6ヶ月ごとに最大2年間、下表の額が支給されます。
ただし、同じ月内に配置する職場支援員1人が支援する対象障害者の上限は3人です。対象労働者 企業規模 支給額 短時間労働者以外の者 大企業 対象労働者1人あたり 月額3万円 中小企業 対象労働者1人あたり 月額4万円 短時間労働者 大企業 対象労働者1人あたり 月額1万5千円 中小企業 対象労働者1人あたり 月額2万円
- 詳細
[厚労省] 精神障害者等雇用安定奨励金(重度知的・精神障害者職場支援奨励金)
精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)
- 概要
精神障害者を新たに雇い入れ、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。
- 主な要件
次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れるとともに、次の3~7の措置のうちの1つ以上を実施した場合、この奨励金を受給することができます。
- 対象労働者は雇い入れ日現在で満65歳未満の精神障害者。
- ハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き雇用することが確実であること。
- 精神障害者を支援する専門家の活用
精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を雇用または委嘱し、対象労働者の管理業務を行わせること。 - 精神障害者を支援する専門家の養成
3年以上雇用している労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、対象労働者の支援業務を行わせること。 - 精神障害に関する社内理解の促進
対象労働者と同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させること。 - ピアサポート体制の整備
社内の精神障害者に対象労働者の雇用管理業務を担当させること。 - 休職した精神障害者の代替要員確保
対象労働者が1ヶ月以上休職した場合、代替要員を確保すること。
- 受給額
- 助成対象期間と支給対象期
助成対象となる取組み 助成対象期間 [1] 精神障害者を支援する専門家の活用 起算日から1年間 [2] 精神障害者を支援する専門家の養成 起算日の前6ヶ月間および起算日から1年間 [3] 精神障害に関する社内理解の促進 起算日の前6ヶ月間および起算日から1年間 [4] ピアサポート体制の整備 起算日から1年間 [5] 休職した精神障害者の代替要員確保 起算日から1年間
- 支給額
(1) 支給額は助成対象となる取組みに要した費用のうち、次の(3)に示す対象経費の1/2相当額です。
(2) 精神障害に関する社内理解の促進に係る支給額とピアサポート体制の整備に係る支給額の上限はそれぞれ25万円、全ての取組に係る支給額は総額で100万円を上限とします。
(3) 助成対象となる取組ごとの対象経費
[1] 精神障害者を支援する専門家の活用の対象経費
・対象期間において精神障害者支援専門家に支払われた賃金
・精神障害者支援専門家を委嘱した場合はその委嘱に要する経費
[2] 精神障害者を支援する専門家の養成の対象経費
・履修者が養成課程の履修に要した費用
[3] 精神障害に関する社内理解の促進奨励金の対象経費
・精神障害者支援講習に要した費用
[4] ピアサポート体制の整備の対象経費
・社内精神障害者に支払われた賃金
[5] 休職した精神障害者の代替要員確保の対象経費
・代替要員に支払われた賃金(上限6ヶ月)
- 詳細
[厚労省] 精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
- 概要
ハローワーク等の紹介により発達障害者または難治性疾患患者の雇い入れに対して助成する制度です。
- 主な要件
- 受給額
6ヶ月ごとに2~3回にわたって下表の額が支給されます。対象労働者 企業規模 支給額 支給回数 第1期 第2期 第3期 支給総額 短時間労働者以外の者 大企業 25万円 25万円 ---- 50万円 2回 中小企業 45万円 45万円 45万円 135万円 3回 短時間労働者 大企業 15万円 15万円 ---- 30万円 2回 中小企業 30万円 30万円 30万円 90万円 3回
- 詳細
[厚労省] 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
地域雇用開発助成金(地域雇用開発奨励金)
- 概要
同意雇用開発促進地域・ 過疎等雇用改善地域において、事業所の設置・整備を行い、併せて地域求職者を雇い入れる事業主に対して、設置・整備費用及び対象労働者の増加数に応じて一定額を助成する制度。
- 主な要件
- 受給額
- 金額
50万円~800万円
(大規模雇用開発計画の認定を受けた事業主に対しては1億円又は2億円) - 期間
3年間
- 金額
- 詳細
[厚労省] 地域雇用開発奨励金
地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進奨励金)
- 概要
沖縄県において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年者を雇い入れる事業主に助成される制度です。
- 主な要件
- 沖縄県において、事業所の設置・整備を行い、それに伴って対象若年労働者の雇い入れ行う計画書を沖縄労働局長に提出すること。
- 施設・設備の設置を2年以内に完了し、その費用は契約1件当たり20万円以上、合計額が30万円以上であること。
- 沖縄県内に居住する満35歳未満対象若年労働者を常用雇用する雇用保険一般被保険者として3人以上の雇い入れ、本奨励金の支給終了後も引き続き雇用することがみこまれること。
- 上記3の対象労働者以外に沖縄県内に居住する対象新規学卒者の雇い入れ、本奨励金の支給終了後も引き続き雇用することがみこまれること。
- 事業所における労働者(雇用保険被保険者)数が計画完了時に計画時より増えていること。
- 受給額
支給対象者1人あたり、支給対象期間中に当該支給対象者に支払った賃金に下表の割合を乗じた額を支給。(支給対象者1人あたり、各支給対象期60万円、年間120万円が上限)支給対象者の種別 大 企 業 中小企業 対象若年労働者 1/4 1/3 対象新規学卒者 -- 1/3
- 詳細
[厚労省] 沖縄若年者雇用促進奨励金
トライアル雇用奨励金
- 概要
職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な求職者を試行的に雇用する事業主を助成する制度です。
- 主な要件
- 対象労働者が、次のいずれかに該当する者であること。
- 就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する者
- 就離転職を繰り返している者
- 直近で1年を超えて離職している者
- その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人(母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレス、その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者)
- 対象労働者をハローワーク等の紹介により雇い入れること。
- 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること。
- 1週間の所定労働時間が30時間を下回らないこと。
- 対象労働者が、次のいずれかに該当する者であること。
- 受給額
支給対象者1人につき月額最大4万円で最長3ヶ月間。
- 詳細
[厚労省] トライアル雇用奨励金
処遇や職場環境の改善
中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
- 概要
健康・環境・農林漁業分野等事業を営む中小企業を構成員とする事業協同組合等が傘下の企業の労働環境の向上を図るための事業を行う場合に助成する制度です。
- 主な要件
- 健康、環境、農林漁業分野等の事業を営む中小企業者を構成員として含み、都道府県知事の認定を受けた事業協同組合であること。
- 実施計画の認定
下記の①と④の事業を必ず実施し、あわせて②か③のいずれか(または両方)の事業を実施する必要があります。
① 計画策定・調査事業(例:構成中小企業者の雇用管理状況の調査)
② 安定的雇用確保事業(例:募集・採用ガイドブックの作成配布、合同会社説明会の開催)
③ 職場定着事業(例:安全衛生セミナーの実施、職業相談員の配置及び職業相談の実施)
④ モデル事業普及活動事業(例:モデル事業説明会の実施)
- 受給額
認定組合等の区分 大規模認定組合等
構成中小企業者数500以上中規模認定組合等
同100以上500未満小規模認定組合等
同100未満1年当たりの限度額 1,000万円 800万円 600万円
- 詳細
[厚労省] 中小企業労働環境向上助成金(団体助成コース)
中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
- 概要
健康・環境・農林漁業分野等事業を営む中小企業事業主(=重点分野関連事業主)が雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行った場合に助成する制度です。また、介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
- 主な要件
- 重点分野関連事業主
- 評価・処遇制度の導入
- 研修体系制度の導入
- 介護関連事業主
- 評価・処遇制度の導入
- 研修体系制度の導入
- 健康づくり制度の導入
- 介護福祉機器の導入等
- 重点分野関連事業主
- 受給額
- 重点分野等事業主
導入した制度等 支給額 評価・処遇制度 40万円 研修体系制度 30万円 - 介護関連事業主
導入した制度等 支給額 評価・処遇制度 40万円 研修体系制度 30万円 健康づくり制度 30万円 介護福祉機器等 導入に要した費用の1/2(上限300万円)
- 重点分野等事業主
- 詳細
[厚労省] 中小企業労働環境向上助成金(個別中小企業助成コース)
キャリアアップ助成金
- 概要
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
また、本助成金は次の6つのコースに分けられます。- 正規雇用等転換コース
- 人材育成コース
- 処遇改善コース
- 健康管理コース
- 短時間正社員コース
- 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
- 正規雇用等転換コース
- 内容
正規雇用等に転換または直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合に助成。 - 助成額
適用内容 支給対象者1人あたり支給額 支給対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合 大企業 中小企業 有期労働から正規雇用への転換等 30万円 40万円 10万円加算 有期労働から無期雇用への転換等 15万円 20万円 5万円加算 無期労働から正規雇用への転換等 15万円 20万円 5万円加算
- 内容
- 人材育成コース
- 内容
有期契約労働者等に一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(ジョブカードを活用したOff-JT+OJTを組み合わせた3~6ヶ月の職業訓練)を行った場合に助成。 - 助成額
※ただし、1年度1事業所あたり500万円が上限となります。
訓練の種類 助成対象 支給額 大企業 中小企業 OFF-JT 賃金助成 1時間あたり500円 800円 訓練経費助成 実費相当額 上限15万円 上限20万円 OJT 訓練実施助成 1時間あたり700円 700円
- 内容
- 処遇改善コース
- 内容
すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合に助成されます。 - 助成額
中小企業は1人当たり1万円、大企業は7,500円。ただし、1年度1事業所当たり100人が上限です。また、職務評価を活用して処遇改善を行う場合は、中小企業は1事業所当たり10万円、大企業は7万5千円を加算します。
- 内容
- 健康管理コース
- 内容
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を導入し、延べ4人以上実施した場合に助成されます。 - 助成額
1事業所当たり中小企業は40万円、大企業は30万円。だだし、1事業所当たり1回のみ。
- 内容
- 短時間正社員コース
- 内容
短時間正社員制度を導入し、(1)雇用する労働者を短時間正社員に転換した場合、または(2)短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成。 - 助成額
※「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までが上限。
企業種別 助成額 母子家庭の母等
父子家庭の父の場合中小企業 1人当たり20万円 1人当たり10万円加算 大 企 業 1人当たり15万円 1人当たり10万円加算
- 内容
- 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
- 内容
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を30時間以上に延長した場合に助成。 - 助成額
支給対象者1人当たり、中小企業は10万円、大企業は7万5千円です。
※「短時間正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所あたり10人までが上限。
- 内容
- 詳細
各コースの支給要件などの詳細は以下を参照して下さい。
[厚労省] キャリアアップ助成金
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
- 概要
高年齢者の雇用環境の整備を実施する業主に対して助成します。
- 主な要件
「高年齢者活用促進の措置」のいずれかを内容とする環境整備計画を提出し、認定を受け、期間内に実施すること。- 高年齢者活用促進の措置とは
- 新たな事業分野への進出等による高年齢者の職場または職務を創出すること。
- 機械設備、作業方法または作業環境の導入または改善による既存の職場または職務における高年齢者の就労機会を拡大すること。
- 高年齢者の就労の機会を拡大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間制度等の雇用管理制度を見直す、または導入すること。
- 就業規則等による定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入すること。
- 高年齢者活用促進の措置とは
- 受給額
支給対象経費に、中小企業は2/3、大企業は1/2を乗じた額が支給されます。
- 詳細
[厚労省] 高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)
[パンフレット] 高年齢者雇用安定助成金のご案内
建設労働者確保育成助成金
- 概要
中小建設事業主や中小建設事業主団体が、建設労働者の雇用の改善や建設労働者の技能の向上等をはかるための取組みに対して助成する制度です。
- 助成コース・助成額一覧
コース 概要 助成額 認定訓練 経費助成 職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成 対象の建設労働者1人1ヵ月当たり4,400円など(訓練の課程等によって助成額が異なります) 賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 対象の建設労働者1人1日当たり4,000円 技能実習 経費助成 中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費の一部を助成 技能実習の実施に要した実費相当額の9割(委託費は7割)。ただし1つの技能実習について、1人当たり20万円を上限 賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合、賃金の一部を助成 1つの技能実習について1人1日当たり7,000円かつ20日分を上限 雇用管理制度 整備助成 中小建設事業主が雇用管理制度を導入・適用した場合、経費の一部を助成 導入・適用した雇用管理制度に応じて定額30万円または40万円 若年者に魅力ある職場づくり事業 経費助成(事業主) 中小建設事業主が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ200万円を上限 経費助成(事業主団体) 中小建設事業主団体が若年労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ1,000万円または2,000万円を上限 建設広域教育訓練 推進活動経費助成 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ4,500万円~9,000万円を上限 施設設置等経費助成 広域的職業訓練を実施する職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った場合、経費の一部を助成 実施経費の1/2かつ3億円を上限 新分野教育訓練 経費助成 中小建設事業主が建設労働者を継続して雇用しつつ建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を行う場合、経費の一部を助成 実施経費の1/3、新分野進出後さらに1/3、(新分野教育訓練終了後および新分野事業進出後それぞれ、1人当たり20万円かつ1対象教育訓練当たり200万円を上限) 賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に有給で建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 訓練終了後、新分野進出後それぞれ、1人1日当たり3,500円かつ40日分を上限 作業員宿舎等設置 経費助成 中小建設事業主が被災三県に所在する作業員宿舎等を貸借した場合、経費の一部を助成 実施経費の2/3かつ1事業年度当たり200万円を上限
- 詳細
[厚労省] 建設労働者確保育成助成金
[パンフレット] 建設労働者確保育成助成金のごあんない
通年雇用奨励金
- 概要
北海道や東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余
儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主に対して助成する制度です。
- 主な要件
次の要件のいずれかを満たすことが必要です。
- 季節労働者を冬期間も継続して同一の事業所で就業させた場合(事業所内就業)
- 季節労働者を他の事業所で配置転換・労働者派遣・在籍出向により就業させ、冬期間も継続雇用した場合(事業所外就業)
- 季節労働者を冬期間も継続雇用し、期間中一時的に休業させた場合(休業)
- 季節労働者を季節的業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合(業務転換)
- 1.または2.を実施する事業主が季節労働者に職業訓練を実施した場合(職業訓練)
- 季節労働者を通年雇用するために、新たに新分野の事業所設置・整備した場合(新分野進出)
- 季節労働者を試行(トライアル)雇用終了後、引き続き、常用雇用として雇い入れた場合(季節トライアル雇用)
- 1~6の場合、指定地域(※1)内で指定業種(※2)に属する事業を行う事業主が対象です
- 7の場合、指定地域(※1)内に所在し、指定業種(※2)以外に属する事業主が対象です。
※1 指定地域
北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村
※2 指定業種
1.林業、2.採石業および砂、砂利又は玉石の採取業、3.建設業、4.水産食料品製造業、5.野菜缶詰、果実缶詰又は農産保存食料品の製造業、6.一般製材業、7.セメント製品製造業、8.建設用粘土製品(陶磁器製のものを除く。)の製造業、9.特定貨物自動車運送業、10.建設現場において据付作業を行う「造作材製造業(建具を除く)」、「建具製造業」、「鉄骨製造業」、「建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)」、「金属製サッシ・ドア製造業」、「鉄骨系プレハブ住宅製造業」、「建設用金属製品製造業(サッシ、ドア、建築用金物を除く)」、「畳製造業」、11.農業(畜産農業および畜産サービス業を除く)」
- 受給額
- 事業所内就業または事業所外就業の場合
- 新規継続労働者(第1回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の2/3(上限額71万円) - 継続、再継続労働者(第2、3回目の支給対象者)
対象期間に支払った賃金の1/2(上限額54万円) - 移動就労経費
事業主が負担した経費の合計について、支給対象者1人につき、移動距離に応じ下記表の額が支給されます。
- 新規継続労働者(第1回目の支給対象者)
- 事業所内就業または事業所外就業の場合
移動距離 | 上限額 |
(往復分) | |
400㎞以上 800㎞未満 | 30,000円 |
800㎞以上 1,200㎞未満 | 60,000円 |
1,200㎞以上 1,600㎞未満 | 90,000円 |
1,600㎞以上 2,000㎞未満 | 120,000円 |
2,000㎞以上 | 150,000円 |
- 休業を実施した場合
- 業務転換を実施した場合
- 職業訓練を実施した場合
- 新分野進出を実施した場合
- 季節トライアル雇用を実施した場合
- 詳細
[厚労省] 通年雇用奨励金
[パンフレット] 通年雇用奨励金のご案内
仕事と家庭の両立
両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)
- 概要
従業員の仕事と子育ての両立のために、お子さんを預かる事業所内保育施設の設置・運営・増築を行う事業主・事業主団体に費用の一部を助成する制度です。
- 主な要件
- 施設の規模
乳幼児の定員が6人以上であること。 - 施設の構造・設備
- 乳児室、保育室、調理室及び便所があること。
- 1 人当たりの面積は乳児室 1.65 ㎡以上、保育室 1.98 ㎡以上であること。
- 乳児室は保育室と区画されていること。
- 乳児室及び保育室は採光及び換気が確保されていること。
- 便所には手洗設備があり、乳児室、保育室及び調理室と区画されていること。
- 便所の数は概ね幼児20人につき1つ以上あること。
- 消火用具、非常口、その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
- 乳児室及び保育室を2階以上に設ける建物の場合は乳幼児の転落事故を防止する設備を設ける等、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)等の要件に適合すること。
- 安静室を設ける場合は乳児室及び保育室と区画され、乳幼児の静養及び隔離機能が確保される部屋であって、以下の要件を満たすものであること。
・体調不調児が2人以上横臥でき、1人当たりの面積が原則として1.98㎡以上。
・寝具等を用意し、救急医薬品を備えていること。
- 運営
専任の保育士の配置数は入所している乳幼児数に応じて決まりますが、常時2人以上配置されていることが必要です。
- 施設の規模
乳児 | おおむね 3人につき、保育士1人以上 |
満1歳以上満3歳に満たない幼児 | おおむね 6人につき、保育士1人以上 |
満3歳以上満4歳に満たない幼児 | おおむね20人につき、保育士1人以上 |
満4歳以上の幼児 | おおむね30人につき、保育士1人以上 |
- 受給額
助成率等 | 助成限度額 | ||||
設置費 | 【中小企業】2/3 【大 企 業】1/3 | 【中小企業】2,300万円 | |||
【大 企 業】1,500万円 | |||||
増築費 | 【中小企業】1/2 【大 企 業】1/3 | 増築 | 【中小企業】1,150万円 | ||
【大 企 業】750万円 | |||||
【中小企業】1/2 【大 企 業】1/3 ※3 | 建て替え | 【中小企業】2,300万円 | |||
【大 企 業】1,500万円 | |||||
運営費 | 【中小企業】2/3 【大 企 業】1/2 | 運営形態 | 現員 | 1年間支給限度額 | |
通常型 | 15人未満 | 379万2千円 | 体調不良児対 応型について は、左記それ ぞれの型の運 営に係る額に +165万円 | ||
15~20人未満 | 540万円 | ||||
20人以上 | 699万6千円 | ||||
時間延長型 | 15人未満 | 505万2千円 | |||
15~20人未満 | 729万円 | ||||
20人以上 | 951万6千円 | ||||
深夜延長型 | 15人未満 | 533万2千円 | |||
15~20人未満 | 778万円 | ||||
20人以上 | 1,014万6千円 |
※3 定員増の場合は
(増加する定員)/(建て替え後の施設の定員)×(中小企業1/2 または 大企業1/3)
- 詳細
[厚労省] 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ
[パンフレット]
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内(簡易版)
事業所内保育施設設置・運営等支援助成金のご案内(詳細版)
- 問い合わせ・窓口
都道府県労働局雇用均等室
両立支援助成金(子育て期短期間勤務支援助成金)
- 概要
小学校就学前までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を設け、利用者が出た事業主に一定金額を助成する制度です。
- 主な要件
- 全ての事業所において子育て期短時間勤務制度を労働協約または就業規則によって規定していること。
- 少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度であること。
- 短時間勤務制度を連続6か月以上利用したこと。
- 短時間勤務制度の利用開始後の時間当たりの基本給等の水準および基準が、制度の利用前と比較して同等以上であること。
- 受給額
企業規模 1人目 2人目以降 中小企業 40万円 15万円 上記以外の企業 30万円 10万円
- 詳細
[厚労省] 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ
[パンフレット]
支給申請の手引き(平成25年度版)<全体版>
Ⅱ 子育て期短時間勤務支援助成金
子育て期短時間勤務支援助成金
- 問い合わせ・窓口
都道府県労働局雇用均等室
両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース))
- 概要
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に一定金額を助成する制度です。
- 主な要件
- 育児休業取得者を原職等に復帰させる規定、育児休業の制度、育児のための短時間勤務制度が就業規則等にあること。
- 連続して1ヵ月以上休業した期間が合計して3ヵ月以上の育児休業を取得したこと。
- 育児休業取得者の代替要員を確保したこと。
- 原職等に復帰後、6ヵ月以上継続雇用されること。
- 受給額
- 代替要員確保コース
育児休業取得者1人当たり15万円 - 女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、達成した場合の加算
1企業1回限り5万円
- 代替要員確保コース
- 詳細
[厚労省] 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ
[パンフレット]
支給申請の手引き(平成25年度版)<全体版>
代替要員確保コース(P11~16)
- 問い合わせ・窓口
都道府県労働局雇用均等室
両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(休職中能力アップコース))
- 概要
育児休業または介護休業取得者を円滑に職場復帰させることを目的とした能力の開発及び向上に関するプログラムを実施した事業主または事業主団体に一定金額を助成する制度です。
- 主な要件
- 職場復帰プログラムを規定していること。
- 3ヵ月以上の育児休業、または1ヵ月以上の介護休業を取得させ、職場復帰プログラムを開発し、実施すること。
- 育児休業または介護休業終了後も引き続き雇用していること。
- 育児休業や介護休業の制度及び育児や介護のための短時間勤務制度が就業規則等に規定されていること。
- 受給額
- プログラム別休業取得者1人当たり支給額
各プログラムについて、支給単価に実施した月数または日数を乗じた金額を支給
します。プログラム 支給単位 支給単価 支給限度 ①在宅講習 1月当たり 9,000円 12ヵ月 ②職場環境適応講習 1月当たり 4,000円 12日(各月1日) ③職場復帰直前講習 1月当たり 5,000円 12日 ④職場復帰直後講習 1月当たり 5,000円 12日 - 職場復帰プログラム開発作成費
休業取得者1人当たり13,000円
- 職場復帰のための情報提供を行った場合
休業取得者1人当たり20,000円
- 支給限度額
休業取得者1人当たり21万円、同一年度内は育児休業または介護休業それぞれ延べ20人。
- 女性の活躍促進のための目標値を定め、公表し、達成した場合の加算
1企業1回限り5万円
- プログラム別休業取得者1人当たり支給額
- 詳細
[厚労省] 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ
[パンフレット]
支給申請の手引き(平成25年度版)<全体版>
休業中能力アップコース(P17~24)
- 問い合わせ・窓口
都道府県労働局雇用均等室
両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(継続就業支援コース))
- 概要
育児を行う労働者の継続就業を支援することを目的としています。
育児休業取得者を原職等に復帰させ、1年以上継続雇用し、職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修等を実施する事業主に対して、助成する制度です。
- 主な要件
- 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること。
- 連続した6ヵ月以上の育児休業で、平成25年3月31日までに育児休業を終了し、原職等に復帰、その後、1年以上雇用すること。
- 育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度の理解と利用促進のための研修を実施すること。
- 受給額
本助成金(コース)は、支給対象者1人あたり下表の額が支給されます。
ただし、1事業主当たり延べ5人を上限とします。最初の支給決定の対象となる支給対象者 40万円 2人目から5人目の支給決定の対象となる支給対象者 15万円 - 詳細
[厚労省] 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ
[パンフレット]
支給申請の手引き(平成25年度版)<全体版>
継続就業支援コース(P25~29)
- 問い合わせ・窓口
都道府県労働局雇用均等室
両立支援助成金(中小企業両立支援助成金(期間雇用者継続就業支援コース))
- 概要
有期契約労働者を通常の労働者と同じ要件で育児休業を取得させ、育児休業終了後に原職復帰させ、あわせて職業と家庭の両立を支援するための研修等を実施する事業主に対して助成する制度です。期間雇用者の継続就業を支援することを目的としています。
(平成28年3月31日までに育児休業を終了し、原職等に復帰した者を対象とする時限制度です) - 主な要件
- 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること。
- 連続した6ヵ月以上の育児休業で、平成25年4月1日以降に育児休業を終了し、原職等に復帰、その後、6ヶ月以上雇用すること。
- 育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための研修を実施すること。
- 受給額
- 本助成金(コース)は、受給対象者1人あたり下表の額が受給できます。ただし、1事業主当たり延べ5人を上限とします。
最初の受給決定の対象となる受給対象者 40万円 2人目から5人目の受給決定の対象となる受給対象者 15万円 - 受給額の加算
- 本助成金(コース)該当の有期契約労働者を通常の労働者として復帰させた場合、受給対象者1人あたり下表の額が加算されます。
最初の本加算に係る受給決定の対象となる受給対象者 10万円 2人目から5人目の本加算に係る受給決定の対象となる受給対象者 5万円 - さらに「女性の活躍推進の目標を達成した場合の加算」に該当した
場合、1事業主あたり1回限り5万円が加算されます。
- 本助成金(コース)該当の有期契約労働者を通常の労働者として復帰させた場合、受給対象者1人あたり下表の額が加算されます。
- 本助成金(コース)は、受給対象者1人あたり下表の額が受給できます。ただし、1事業主当たり延べ5人を上限とします。
- 詳細
[厚労省] 仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ
[パンフレット]
支給申請の手引き(平成25年度版)<全体版>
期間雇用者継続就業支援コース(P30~35)
- 問い合わせ・窓口
都道府県労働局雇用均等室
障害者支援
障害者作業施設設置等助成金
- 概要
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者のために、その障害者の障害特性による就労
上の課題を克服する作業施設等の設置・整備を行う事業主に助成する制度です。
本助成金は、設置・整備の方法により次の2つの助成金に分けられます。
Ⅰ 工事、購入等により設置・整備することを助成する「第1種作業施設設置等助成金」
Ⅱ 賃借により設置・整備することを助成する「第2種作業施設設置等助成金」
- 主な要件
- 助成の対象となる障害者は身体障害者、知的障害者、精神障害者、中途障害者、またはそれらの在宅勤務者。
- 対象障害者の個々人の障害特性による就労上の課題を克服する作業施設等を
- 「工事、購入等」により設置・整備すること。→第1種作業施設設置等助成金
- 「賃借」により設置・整備すること。→第2種作業施設設置等助成金
- 作業施設等の設置・整備等を行わなければ、対象障害者の雇入れまたは雇用の継続が困難であること。
- 支給額
本助成金の支給額は、支給対象費用に2/3を乗じて得た額です。- 支給限度額
- 第1種作業施設設置等助成金
・障害者1人につき450万円
・作業設備の場合は障害者1人につき150万円(中途障害者の場合は1人につき450万円)
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)である場合の限度額は1人につき上記の半額。(1事業所あたり一会計年度につき4,500万円まで) - 第2種作業施設設置等助成金
・障害者1人につき月13万円。
・作業設備の場合は障害者1人につき月5万円。(中途障害者の場合は1人につき月13万円まで)
・支給期間は3年間。
- 第1種作業施設設置等助成金
- 支給限度額
- 詳細
[厚労省]
障害者作業施設設置等助成金
[独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構]
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の内容
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金のごあんない - 問い合わせ・窓口
高齢・障害者雇用支援センター
障害者福祉施設設置等助成金
- 概要
障害者を継続して雇用している事業主等が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成する制度です。
- 主な要件
- 助成の対象となる障害者は身体障害者、知的障害者、精神障害者、中途障害者、またはそれらの在宅勤務者。
- 以下の福祉施設を設置または整備した場合、助成対象となります。
- 保健施設(衛生室、体育館、浴場、洗面場、理容室、休憩室)
- 給食施設(食堂、炊事場)
- 託児施設(託児室)
- 教養文化施設(図書室、集会室)
- 購買施設(売店)
- その他、これらに類するものの用に供する建物
- 上記の施設に附帯する玄関、廊下、階段、トイレ等の「附帯施設」
- 上記の施設の「付属設備」
- 支給額
支給額 = 支給対象費用 × 1/3- 支給対象費用の算定式
- 福祉施設
支給対象費用=支給対象面積 × 支給対象福祉施設の1㎡当たりの建築等単価 - 附帯施設
支給対象費用=附帯施設の設置・整備に必要な額 - 付属設備
支給対象費用=付属施設の設置・整備に必要な額
- 福祉施設
- 支給限度額
- 対象障害者につき1人225万円。
- 短時間労働者は上記の半額。(ただし、重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く)
- 同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり2,250万円。
- 支給対象費用の算定式
- 詳細
[厚労省]
障害者福祉施設設置等助成金
[独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構]
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の内容
障害者作業施設設置等助成金・障害者福祉施設設置等助成金のごあんない - 問い合わせ・窓口
高齢・障害者雇用支援センター